住所等変更届出義務 第7条 乙は、発明届出書記載の住所、所属に変更が生じた場合には、速やかに甲に届け出なければならない。2 前項の届出がない場合、甲は乙に対して対価の支払いについて遅滞の責めを負わない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。