住所等変更届出義務 | clook law - 契約書のデータベース

発明譲渡契約書

住所等変更届出義務


第7条 乙は、発明届出書記載の住所、所属に変更が生じた場合には、速やかに甲に届け出なければならない。
2 前項の届出がない場合、甲は乙に対して対価の支払いについて遅滞の責めを負わない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。