譲渡後の処理 | clook law - 契約書のデータベース

発明譲渡契約書

譲渡後の処理


第5条 乙は、甲に対し、甲の要請により本発明の特許出願の手続きに協力し、本発明に関する資料および技術情報を提供する。
2 乙は、本契約締結後も、甲と協力して特許権の取得および権利維持に努め、必要に応じて甲に技術的助言または資料提供等を行う。
3 乙は、甲に対し、甲の要請を受けたときは直ちに技術指導を行い、本発明の実施を円滑ならしめるように最大限努力する。
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