譲渡後の処理 第5条 乙は、甲に対し、甲の要請により本発明の特許出願の手続きに協力し、本発明に関する資料および技術情報を提供する。2 乙は、本契約締結後も、甲と協力して特許権の取得および権利維持に努め、必要に応じて甲に技術的助言または資料提供等を行う。3 乙は、甲に対し、甲の要請を受けたときは直ちに技術指導を行い、本発明の実施を円滑ならしめるように最大限努力する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。