対価の配分 第3条 甲は、本発明について出願した場合には○○規程に基づく補償金を支払う。2 甲が本発明の活用によりその名目にかかわらず収入を得た場合、○○規程に基づいて収入を下記のとおり配分する。一 (発明者個人への対価の支払について記載する。)二 (研究費の配分について記載する。) 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。