新成果創出の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

研究成果有体物売買契約書

新成果創出の取扱


第11条 乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連 絡し、その取扱いについて協議するものとする。
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