契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

研究成果有体物売買契約書

契約解除


第8条 甲は、乙が第2条に規定する売買代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。