成果物の引渡し及び受領 第5条 甲は,前条の規定に従い代金全額の納付があったことを確認した後,本成果物を乙に引き渡すものとする。2 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。