成果物の引渡し及び受領 | clook law - 契約書のデータベース

研究成果有体物売買契約書

成果物の引渡し及び受領


第5条 甲は,前条の規定に従い代金全額の納付があったことを確認した後,本成果物を乙に引き渡すものとする。
2 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。
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