契約の有効期間 第8条 本契約の有効期間は、第2条第1項第4号に記載の共同研究実施期間及び共同研究実施期間終了後2ヶ月間とする。ただし、本契約に従い本共同研究が中止された場合、中止の2ヶ月後に終了するものとする。2 第3条、第5条、第6条及び第9条の規定は、本契約の終了後も各条項に定める期間が終了するまで又は対象事項が消滅するまで存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。