不正行為等に係る研究者等の取扱い 第6条 甲及び乙は、自己の研究者等に機構が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」を遵守させるものとし、同規則に規定する不正行為等を行った自己の研究者等については、機構の全ての事業について、同規則に基づく処分を受けうることを予め了解する。2 甲及び乙は、国の行政機関及び独立行政法人(機構を含む。)が所掌する競争的資金制度において処分を受けた自己の研究者等に対して、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を受けうることを予め了解する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。