研究の中止 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止


第4条 原契約に定める研究が中止された場合、本共同研究も中止されるものとする。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合であって機構から本共同研究の中止の指示を受けた場合には、本共同研究を中止するものとする。
(1)甲の代表研究者又は乙の研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本共同研究を継続することが適切でないと機構が判断した場合。
(2)甲又は乙に次条に定める本契約の解除事由が発生した場合。
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合。
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