研究活動の不正行為等に係る研究者等の申請資格の取扱い 第6条 甲及び乙は、自己の研究者等に研究活動の不正行為に関する機構の規定を遵守させるものとし、研究活動の不正行為に関する機構の規定に定める不正行為に関与し、又は当該不正行為に関し管理監督上の重大な責任があると認定された自己の研究者等については、機構の全ての事業への申請資格が停止されうることを予め了解する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。