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共同研究契約書

定義


第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本共同研究」とは、次条に基づき甲及び乙が共同して実施する研究をいう。
(2)「本課題推進期間」とは、○年○月○日から○年○月○日まで(ただし、本契約に基づき本共同研究が中止された場合は、当該中止された時まで)をいう。
(3)「代表研究者」とは、甲に属し、本共同研究を中心的に行う者として、次条第1項第2号に掲げる者をいう。
(4)「研究担当者」とは、乙に属し、本共同研究を中心的に行う者として、次条第1項第3号に掲げる者をいう。
(5)「研究者等」とは、甲又は乙に属し、本共同研究に従事する者をいう。
(6)「研究参画機関」とは、本課題の実施に参画する全ての機関のうち機構、甲及び乙を除く機関をいう。
(7)「共同研究実施期間」とは、本共同研究を行う期間をいう。
(8)「合意書」とは、機構、甲、乙及び全ての研究参画機関の間で別途締結される重点地域研究開発推進プログラム(育成研究)に関する合意書をいう。
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