契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解除


第5条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方は書面による通知を行うことで本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙が本契約又は合意書の履行に関し、不正若しくは不当な行為を行ったとき。
(2)甲又は乙が本契約又は合意書に違反したとき。
(3)甲又は乙における研究者等が、機構が別途定めた研究活動の不正行為に関する規定に抵触したとき。
2 甲及び乙は、前項各号に定める事由により相手方が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
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