産業財産権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

産業財産権


甲又は乙が、相手方の秘密情報を使用して発明、考案等(以下「発明等」という。)をなしたときは、当該相手方に対し、発明等にかかる特許等の出願前にその内容を通知するものとし、その権利の帰属について相手方と協議して決定するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。