秘密保持 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から開示された秘密情報について秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。