秘密情報
本契約に規定する秘密情報とは、次に掲げるものをいう。
• 本契約の相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記されたもの
• 口頭で開示された情報であって、開示後直ちに秘密である旨を明示した書面又は電子データで相手方に対して通知されたもの
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当するものは、秘密情報には含まれないものとする。
• 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
• 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
• 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
• 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
• 秘密情報によることなく独自に開発・取得していた情報