解約 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

解約


1 いずれかの当事者につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、他方当事者は、本契約の全部又は一部を解約することができる。
(1)本契約のいずれかの条項又はそれと同等の義務に違反したとき。
(2)正当な理由なく、本契約又は本契約が定める義務と同等の義務を遵守せず又は遵守しないおそれがあると合理的に判断できる相当の事由があるとき。
(3)手形、小切手の不渡り又は支払停止等の状態に陥ったとき。
(4)裁判所により、仮差押又は仮処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生手続又は会社更生手続開始等の申し立てがあったとき又はその原因となる事由が生じたとき。
(6)解散、清算又は合併を決議したとき。
(7)支配関係に影響を及ぼすと合理的に判断される株式又は資産の譲渡等があったとき。
(8)財務状況が著しく悪化し債務超過に陥る恐れがあると合理的に判断できる相当の事由があるとき。
2 前項に定める各号のいずれかの事由に該当する事由が生じた当事者は、他方当事者に対して、その旨を速やかに通知するものとする。
一時保存

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