秘密情報の定義等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の定義等


1 本契約において、「秘密情報」とは、(i)本契約に基づいて情報を開示する者(以下「開示者」という。)からかかる情報を受領する者(以下「受領者」という。)に対して開示された、秘密である旨の表示がなされている資料(書面、電子データを格納した電子媒体等の有体物及び電子メールを含むがこれらに限られない。)に含まれる情報、又は(ii) 開示者が受領者に対して、口頭又はその他前記(i)によらない手段で秘密として指定した上で開示した情報を意味する。但し、前記(ii)の情報については、当該情報の開示後30日以内に、開示者から受領者に当該情報自体及び当該情報が秘密情報である旨を記載した書面が提出されなかった場合には、秘密情報から除外されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを受領者が客観的に立証できる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)受領者が開示者から開示を受ける前に、既に知っていたもの又は保有していたもの。
(2)受領者が開示者から開示を受ける前に、受領者が開示者に対して負う義務に違反することなく、既に公知又は公用となっていたもの。
(3)受領者が開示者から開示を受けた後に受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となったもの。
(4)受領者が開示者以外の第三者から取得した情報で、当該第三者が開示者に対して負う義務に違反することなく受領者に開示したもの。
(5)受領者により独自に開発されたもの。
(6)書面により開示者から秘密保持義務を負わない旨の事前の承諾を得たもの。
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