秘密情報に関する管理及び義務
1 受領者は、本技術の検討に実質的に関与し、秘密情報を知る必要がある受領者の役員、従業員及び本技術の検討を委託した委託先(以下「従業員等」という。)に対してのみ、必要な限度において、秘密情報を開示することができるものとする。
2 受領者は、開示者の秘密情報の秘密を保持するために、自己の秘密情報に払うのと同等以上の秘密情報の管理者としての合理的な注意義務を尽くすものとする。
3 受領者は、秘密情報の従業員等への開示に際し、開示の対象となる秘密情報が厳に秘密を保持すべき情報であることを明示し、周知させるとともに、各々の従業員等に秘密情報に関して本契約で定める義務と同等の義務を課し、これを遵守するよう十分な指導監督を行わなければならない。
4 受領者は、各々の従業員等が退職等により受領者の組織から離脱する場合、その後においても、従業員等に在職中に知り得た秘密情報に関する秘密保持義務を遵守するよう書面により誓約させるものとする。
5 受領者は、従業員等による秘密情報の不正な使用もしくは開示又はその他のすべての本契約に違反する事実を知った場合には、これを直ちに開示者に通知するとともに、秘密情報を含む資料の回収等必要な回復又は是正の措置をとるものとし、また、秘密情報の更なる不正な使用もしくは開示又は本契約違反を防止するために、あらゆる合理的な措置をとるものとする。
6 前項の場合において、受領者は、開示者の秘密情報を保護するために合理的な方法により開示者に協力するものとし、開示者からの要求があるときは、受領者は、開示者の要求に従って、合理的な範囲において、開示者に協力するものとする。
7 受領者の従業員等が、在職中あるいは在学中に秘密情報について不正な使用又は開示を行った場合は、受領者が一切の責任を負わなければならない。