別途協議 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

別途協議


本契約に定めのない事項を定める必要のあるとき、又は本契約の解釈に疑義のある事項については、甲乙間で誠意をもって協議の上、決定する。
(後文)
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。