別途協議 本契約に定めのない事項を定める必要のあるとき、又は本契約の解釈に疑義のある事項については、甲乙間で誠意をもって協議の上、決定する。(後文)本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。