秘密の厳守 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密の厳守


第1条 本契約において「秘密情報」とは以下の各号の方法で相互に開示するすべての情報とし、甲及び乙は、本検討に関して相手方の事前の文書による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ本検討以外の目的に使用してはならない。
(1)秘密である旨の表示がなされている資料に記録された技術情報(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)
(2)秘密である旨を明示して口頭又はデモンストレーション(視覚的方法)等により開示され、開示後10日以内に書面にて相手方に提示されたもの。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密保持の対象から除外する。
(1)開示を受けた際、既に自ら保有していたもの
(2)開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの
(3)開示を受けた後、自らの責めによらず公知又は公用となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から適法に入手したもの
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発、取得していたことを証明できるもの
(6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
一時保存

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