秘密情報の管理及び返還 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の管理及び返還


第2条 甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報及びこれらに基づき作成された一切の資料(複写及び複製したものを含む。)を厳重な注意をもって管理及び保管しなければならない。また秘密保持すべき資料等に関し、秘密である旨を明記するものとする。
2.甲及び乙は、相手方から要求があった場合又は本検討が終了した場合は直ちに、相手方より開示を受けた秘密情報及びこれらに基づき作成された一切の資料(複写及び複製したものを含む。)を相手方に返還・提供しなければならない。
一時保存

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