店舗取り置きサービスに関する特約 | clook law - 契約書のデータベース

ZOZOTOWNサービス利用規約

店舗取り置きサービスに関する特約


第19条 1 当社は本サイト上において、商品の在庫を保有する店舗(以下、「在庫保有店舗」といいます。)の情報を利用者に提供することがあるものとします。
2 利用者は、前項の在庫保有店舗の情報を元に、店舗での購入検討を希望する商品(以下、「店舗保有商品」といいます。)について、在庫保有店舗に対して、店舗保有商品の購入検討を希望する旨を通知することができるものとします。なお、当該通知の時点では店舗保有商品の売買契約は成立しません。
3 当社は、前項の通知を実施した利用者に対して、QRコードを発行するものとします。利用者は当該QRコードを在庫保有店舗に来店した際に提示できるよう、適切に保管するものとします。
4 利用者は、前項で発行されたQRコードを、在庫保有店舗に来店した際に店舗のスタッフに提示し、読み込みを行うものとします。QRコードを紛失又は滅失した等のいかなる理由であっても、QRコードを提示しなかった場合について利用者が負う損害について、当社は当社の故意又は重過失の場合を除いて一切免責されるものとします。
5 店舗保有商品の売買契約は、在庫保有店舗に来店した後、在庫保有店舗と利用者の間で商品の売買に合意した場合に成立するものとします。そのため、売買契約が成立した場合、利用者は店舗保有商品についての支払いを在庫保有店舗にて実施するものとします。
6 当社は、店舗取り置きサービスとして、利用者に対する在庫保有店舗の情報提供及び、利用者が希望した場合に店舗保有商品の購入検討を希望する旨を在庫保有店舗に通知することのみを行うのみであり、店舗保有商品についてその他の責任(売買契約の内容、店舗保有商品の不具合を含みますが、これに限りません。)を負わないものとします。
7 利用者は、第21条第1項の禁止事項に加え、購入検討の意思がない商品について、店舗取り置きサービスを利用してはならないものとします。

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