契約終了時の措置 第11条 本契約が終了し、甲乙による本件目的が成立しなかった場合、甲及び乙は直ちに秘密情報の全てを相手方の指示に従って返却または破棄するものとする。ただし、その場合でも、契約締結交渉の過程において知りえた秘密情報については、前条の規定を準用するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。