契約終了時の措置 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約終了時の措置


第11条 本契約が終了し、甲乙による本件目的が成立しなかった場合、甲及び乙は直ちに秘密情報の全てを相手方の指示に従って返却または破棄するものとする。ただし、その場合でも、契約締結交渉の過程において知りえた秘密情報については、前条の規定を準用するものとする。
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