秘密情報の瑕疵担保責任 第6条 甲及び乙は、秘密情報に瑕疵があった場合でも、相手方に対し瑕疵担保責任を含む一切の責任を要求しないものとし、それらについて一切の明示または黙示の保証はなされないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。