秘密保持 第3条 1 甲及び乙は、秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、書面による相手方の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとする。2 本契約の内容及びその締結の事実は、前項に準じて秘密保持されるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。