履行遅滞による違約金 | clook law - 契約書のデータベース

調査業務委託契約書

履行遅滞による違約金


第14条 乙が、自己の責めに帰すべき理由により、第2条の委託期間内に委託業務を完了することができないときは、甲は、乙から延滞違約金を徴収して、委託期間を延長できる。
2 前項の延滞違約金は、遅滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を委託期間の満了日の翌日から納入した日までの日数に応じて計算した額とする。
3 甲が手直しの期間を指定した場合において、乙が委託期間内に委託業務を完了することができないときは、延滞違約金は、委託期間の満了日の翌日から計算する。
4 前2項の延滞違約金の計算の基礎となる日数は、検査に要した日数を算入しない。
5 乙は、甲が第3条第3項に規定する支払期限までに支払をしない場合は、遅延日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した遅延利息の支払を甲に請求することができる。
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