(実施計画書等の提出 第9条 乙は、この契約の締結後ただちに仕様書に定める委託業務実施計画書を甲に提出し、承認を受けなければならない。2 前項に定める委託業務実施計画書に変更が生じた場合は、10日以内に仕様書に定める委託業務実施(変更)計画書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。