(委託費及び支払方法) | clook law - 契約書のデータベース

調査業務委託契約書

(委託費及び支払方法)


第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するために必要な費用(以下「委託費」という。)として金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費に110分の10を乗じて得た額とする。
3 乙は、第12条の規定による検査に合格した後、前項に定める金額を甲に請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。
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