帳簿等 第13条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、金額の出納を明らかにしておかなければならない。2 乙は、会計に関する帳簿、書類等をその完納の日から5年間保存するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。