委託料の支払い | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託料の支払い


第5条 乙は、各月ごとに委託業務の実施結果について甲の検査確認の受けた後、別表
1の金額を甲に請求する。甲は、この請求により、委託料を支払うものとする。
2 甲は、前項の規定により乙の適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。 3 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律昭和24年法律第256号第8条第1項の規定に基づき財務大臣が、銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
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