秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密の保持


第10条 甲及び乙は、この契約の履行により得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解約された後も同様とする。
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