存続条項 第9条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条に掲げる条項については、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。