為替レートの約定 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

為替レートの約定


第7条 乙再委託先又は共同実施先を含む。が日本国以外の国の法令に基づいて設立された法人等であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○である場合には、本契約において甲の負担すべき額を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。
約定為替レート 円/○○
注:為替レートの約定を必要としない場合には、本条を削り、第8条を第7条に、第9条を第8条とする。
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