契約金額等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約金額等


第2条 甲は、次に掲げる契約金額以下「契約金額」という。の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払うものとする。
契約金額 ¥
うち消費税額及び地方消費税額 ¥ ただし、各事業年度4月1日から翌年3月31日までの間の1年間をいう。において甲が乙に支払う委託業務の実施に要する経費の限度額は、次のとおりとする。
平成 年度 ¥
うち消費税額及び地方消費税額 ¥ 平成 年度 ¥
うち消費税額及び地方消費税額 ¥ 平成 年度 ¥
うち消費税額及び地方消費税額 ¥ 注:ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。
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