損害賠償責任 第9条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。