申出義務 | clook law - 契約書のデータベース

調査業務委託契約書

申出義務


第3条 乙は、甲の定める要領の中に不適当な箇所があると認めるとき、又はこの契約締結後の事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利になったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
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