支払方法 第5条 乙は、第12条第2項の通知受領後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。