反社覚書表明確約 第15条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者以下「解除対象者」という。を再請負人等再請負人再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。、受任者再委任以降の全ての受任者を含む。及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。としないことを確約する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。