委託費の額の決定及び支払い 第7条 甲は、前条により認めた委託業務実施報告書の従事時間に第1条3において定める単価を乗じて得た額を、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。