委託業務の変更 第9条 甲の事情により委託契約の必要性がなくなった場合及び、乙が天災地変、その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、甲乙協議のうえ、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除したときは、第5条、第6条、及び第7条の規定に準じて清算するものとする。3 委託予定時間に変更を生じても、甲乙双方異議を申し立てないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。