秘密等の保持 | clook law - 契約書のデータベース

情報ネットワークシステム運用保守業務委託契約書

秘密等の保持


第29条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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