工業所有権の発明等 第13条 委託業務の実施にあたり、受注者が特許権等いわゆる工業所有権の対象となるべき発明、又は考案をした場合には、発注者に書面をもって通知し、必要な書類等を提出しなければならない。2 前項の場合において、当該工業所有権の取得のための手続き、権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。