業務の報告及び検査 第2条 受注者は、業務を実施したときは作業報告書を発注者に提出し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。2 受注者は、発注者が業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指示に従わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。