禁則事項 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)

禁則事項


プロジェクトやリターンの内容が下記に該当する場合にはプロジェクトの掲載を禁止します。

(1)プロジェクトやリターンの内容が、法令等を遵守していない又はそのおそれがある場合。
(これらの例示)
著作権を含む一切の知的財産権を侵害する行為
食品衛生法、食品表示法上の義務に反する態様での食品の取扱い
酒税法上の義務違反する態様での酒類の取扱い
電波法上の規制に則らない通信機器の販売
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の定める規制に反する化粧品、医療品等の取扱い
医薬品医療機器等法に定める規制に反する医薬品、医療機器等の取扱い
動物取扱業に関する規制に違反する対応での動物の取扱い
旅行業法、道路運送法等の規制に反する観光サービスの提供や取扱い
※以上はあくまでも例示にすぎません。法的規制の有無及びその履行については支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーがその責任において実施しなければならず、CAMPFIREはその責任を負いません。
(2)プロジェクトやリターンにおいて取り扱う商品やサービスが、法令違反に該当又はそのおそれのある場合。
(これらの例示)
凶器、銃器類
覚せい剤、麻薬、向精神薬、毒物、劇物等
タバコ、ニコチン含有液体
火薬類
象牙等、種の保存法で禁止される製品
売春もしくは性道徳に反する行為
賭博、富くじの売買やこれに関係する行為
※以上はあくまでも例示にすぎません。法的規制の有無及びその履行については支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーがその責任において実施しなければならず、CAMPFIREはその責任を負いません。
(3)プロジェクトやリターンの内容について、金融商品取引法が適用される又はそのおそれのある場合。また、資金決済法に定める前払式支払手段(ただし、CAMPFIREが個別の事情を勘案して掲載を妥当と判断した場合において、資金決済法等の法令上問題が無いことが確認されたときを除く)もしくは暗号資産に該当する又はそのおそれがある場合。
(4)プロジェクトやリターンに関して、犯罪を助長するおそれあるいは道徳上の観点からCAMPFIREが定める次の商品やそれに関するサービスの提供。
エアガン、スタンガン、催涙スプレー
開運、魔よけ、健康上の効能を標榜する高額商品
無限連鎖講、マルチ商法に該当又はそのおそれのあるもの
著しく高価な宝石等の商品
金券、商品券、クーポン券等で流通性の認められる商品
著しく射幸心をあおると認められるもの
動物その他の生き物(鳥類、魚類、爬虫類、昆虫など全ての生き物を含む)
(5)プロジェクトやリターンの内容が、肖像権、プライバシー権、人格権、等々、あらゆる他人の権利を害し、又はそのおそれのある場合
(6)プロジェクトやリターンの内容が、国籍、民族、人種、社会的身分、性別、思想、信教、病歴、教育、年齢などによる差別的表現行為に該当、またはその虞のある内容を含む場合
(7)プロジェクトやリターンの内容が、青少年の保護・育成の観点から不適切な物やサービスの提供や表現であると認められる場合。
(8)極端に特定個人の目的と認められる場合
(9)第三者への寄附を目的とする場合(ただし、CAMPFIREが個別に認める場合を除く)
(10)一般に市販されているもしくは定価がある商品やサービスのうち、自らが製造者や販売者ではないものを取り扱う場合
(11)自ら定価を設定している商品であり、当該定価とリターンの価格との間に著しい差がある場合
(12)政治活動や宗教活動を目的とする、またはそのおそれがあると認められる場合
(13)プロジェクトやリターンが、本サービスそのものやCAMPFIREの掲げる理念等と相容れないと認められる場合
(14)その他、CAMPFIREがプロジェクトの掲載を不適切であると判断する場合

契約書情報


一時保存

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