プロジェクトオーナーの義務 | clook law - 契約書のデータベース

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プロジェクトオーナーの義務


1項プロジェクトオーナーは、プロジェクトの掲載及びリターンの提供を行うにあたり、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係法令を自らの責任において遵守しなければなりません。特定商取引に関する法律に基づく「販売業者」に該当する場合は、特定商取引に関する法律に基づく表記を、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーとなるプロフィールページ等のプロジェクトページからリンクで遷移できるページに掲載する必要があります。
2項以下に該当するリターンを設定する場合は、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーのプロフィールページ等の、プロジェクトページからリンクで遷移できるページに許認可番号、管理責任者名等のそれぞれの許認可等においてウェブサイトへの表示が法令上義務付けられている事項を記載してください。
(1)中古品:古物商許可証
(2)酒類:通信販売酒類小売業免許
(3)食品:食品衛生法上に基づく営業許可
(4)医薬品、医療機器:医薬品医療機器等法における許可
(5)その他、法令諸規則において利用資格等が必要である場合
3項プロジェクトオーナーは、掲載するプロジェクトを、自らが主体として遂行し、クラウドファンディング成立の際にはリターンの実行が確実であることが求められます。実行が不確実なプロジェクトの掲載はできません。
4項プロジェクトオーナーは、いかなる理由においても他者(個人・法人を含む)へのなりすましをしてはいけません。 プロジェクトオーナーは、プロジェクト申請及び掲載において個人・団体の名称を含む事実関係のすべてについて真実の記載をしなければなりません。
5項プロジェクトは、その目的や活動等の内容が具体的に特定されている必要があります。また、プロジェクトに掲載する期間、リターンの内容や支援額との関係等について、相互に矛盾又は誤解を招く内容の記載は禁止されます。 プロジェクトの内容と関係性の認められない画像の使用はできません。

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