存続規定 本条項、第16条、第20条、第21条、第23条、第25条、第26条、第27条、第28条については、本契約終了の理由を問わず、本契約終了後も有効に存続します。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。