反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


お客様と当社若しくは販売代理店は、相互に、自己又は自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(併せて以下「役職員等」といいます。)及び利用者が、以下の各号に定めるもの(以下「暴力団等」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとし、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。その後の改定を含みます。)第2条において定義されるもの)。
暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同様。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員。
総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者。
前各号に準じる者。
お客様と当社若しくは販売代理店は、相互に、自己及び利用者が以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとし、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
暴力団が経営を支配していると認められる関係を有すること。
暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
自己又は役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
前各号に準じる関係を有すること。
お客様と当社又は販売代理店は、自己及び利用者が自ら、又は第三者を通じて以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な行為。
法的な責任を超えた不当な要求行為。
取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、当社及び販売代理店の信用を毀損し、又は、これらの者の運営にかかる業務を妨害する行為。
暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為。
前各号に準じる行為。
お客様又は当社が本条第1項ないし第3項の確約事項に違反する事実が判明した場合、お客様又は当社は、通知又は催告その他の手続きを要することなく、本契約を解除することができるものとします。
前項により本契約を解除したことによって、相手方に損害、損失あるいは費用等が発生した場合でも、解除者は、相手方に対し、何らの責も負わないものとします。

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