損害賠償の制限 | clook law - 契約書のデータベース

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損害賠償の制限


1.当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービス(一定の期間継続して提供されるものに限ります)を全く利用できない状態に陥り、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合において、利用者から請求があったときは、当該本サービスの基本サービスの利用料金1か月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。
2.前項の規定にかかわらず、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除きます)の利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合については、当社の故意又は重大な過失による場合に限り、当該本サービスの基本サービスの利用料金1か月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、個人の利用者に現実に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前二項により当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。
4.電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が本サービスを利用できない状態に陥った場合、当該状態に陥った利用者に対する損害賠償額の総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前二項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。

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