契約事項の変更の届出 | clook law - 契約書のデータベース

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契約事項の変更の届出


1.利用者は、本サービスを利用するにあたり、申込書記載事項に誤りがあること等が判明し、又は、申込 み以降に変更があった場合には、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします。
2.利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の書類を当社に届け出るものとします。
3.前二項で定める変更の届出が遅れたこと又は利用者が当該届出を怠ったことにより、当社からの通知又は報告が不着又は延着となった場合でも、当社からの通知又は報告は通常到達すべき時期に到達したとみなします。また、変更の届出が適切に行われないことに起因して利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、第2項及び第3項を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)利用者である法人の分割又は事業譲渡による新たな法人への承継
(3)利用者である任意団体の代表者の変更
(4)その他前各号に類する変更

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