秘密情報、個人情報に関する義務の期間 本第6章に掲げる当事者の秘密情報、個人情報に関する義務は、利用契約終了後も効力を失うことなく存続するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。